在留資格「技能」は本邦の公使の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のことをいいます。
- 呼び寄せたい外国人の業務内容が合っている確認したい
- 外国人の経歴が足りているか確認したい
- 外国人を雇用したいが要件や必要書類がわからない
- 忙しくて時間もないため、お任せしたい
当事務所がお客様にご提供できること!
技能ビザの審査は個別に行われます。また申請者様の経歴、受入れ企業での業務内容も様々であり、個別の事情を綱領し申請準備を行う必要があります。
当事務所ではお客様の経歴等を詳しくヒヤリングし個別事案に合わせて丁寧にご対応いたします。
当事務所では、申請者様ご本人の代わりに入国管理局へ申請の取次を行える、法令研修を修了した「申請取次行政書士」が案件を担当しますのでお客様のお手続きのご負担を少なくできます。
技能ビザ申請のことは当事務所へご相談を!
自社で外国人雇用の申請をしようとすると、申請書類の複雑さや時間の制約等で困難なケースが多いのではないでしょうか。
当事務所のサービスをご利用いただけますと、ビザ申請書類一式の作成の手間から解放されます。就労ビザ申請でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。
無料相談受付中
お手続きの方法にお悩みでしたら専門家への相談が近道です。
技能ビザの主な要件
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
申請人が次のいずれかに該当し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で,次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては,五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で,航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で,当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で,当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
業務の料金の目安
当事務所の在留資格「技能」についての料金の目安となります