身分関係ビザ
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・家族滞在
日本人の配偶者等
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子縁組又は日本人の子として出生したものを受け入れるために設けられた在留資格です。
日本人の配偶者等ビザの主な要件
①日本人の配偶者の身分を有する者
・「配偶者」とは現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡したもの又は離婚した者は含まれません。又、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。
・法律上の婚姻が成立していても、同居し互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人配偶者としてのかつどうはを行う者とはいえず、在留資格該当性は認められません。また、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り同居して生活していることが必要です。
②日本人の特別養子縁組の身分を有する者
・法律上の特別養子縁組の身分を有してる者をいいます。特別養子縁組には、民法817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同じような関係が成立します。なお、一般の養子縁組は認められません。
③日本人の子として出生した者の身分を有する者
・「日本人の子として出生した者」とは日本人の実子をいい、嫡出子の他、認知された嫡出でない子も含まれますが、吉はふくまれません。
・出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合がこれにあたります。一方で本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得してもそのことによりその外国人が「日本人の子として出生した者」にはなりません。
・「日本人の子として出生した者」は、「日本で出生したこと」が要件とされていないので外国で出生した者もふくまれます。
上記は要件の一部分であり、他にも細かい要件が多数あります。
- 日本人と結婚したので、在留資格を変更したい
- 日本人の方が外国籍の方と婚姻したので、日本に呼び寄せたい
- 日本人と外国人の方との間に子どもが生まれた、若しくは認知した
- 日本人と外国籍の方との間に生まれた6歳未満の子どもを養子にした
当事務所がお客様にご提供できること!
日本人配偶者ビザの審査は個別に行われます。また申請者様の経歴も様々であり、個別の事情を綱領し申請準備を行う必要があります。
当事務所ではお客様の経歴等を詳しくヒヤリングし個別事案に合わせて丁寧にご対応いたします。
当事務所では、申請者様ご本人の代わりに入国管理局へ申請の取次を行える、法令研修を修了した「申請取次行政書士」が案件を担当しますのでお客様のお手続きのご負担を少なくできます。
日本人配偶者等ビザ申請のことは当事務所へご相談を!
ご自身で申請をしようとすると、申請書類の複雑さや時間の制約等で困難なケースが多いのではないでしょうか。
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永住者の配偶者等
「永住者の配偶者等」は、永住者の在留資格をもって在留する若しくは特別永住者の配偶者又は子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者を受け入れるために設けられた在留資格です。
永住者の配偶者等ビザの主な要件
①永住者の配偶者の身分を有する者
「配偶者」とは現に婚姻関係中の者をいい相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚は含まれません。
・法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、永住者等の配偶者としての活動を行う者とは言えず、在留資格は認められません。。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、府同居していることが必要です。
②永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
・出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡した時の永住すあの在留資格をもって在留していた場合がこれに当たります。
・本人の出生後、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生した事実に影響を与えるものではありません。
・「子として出生した者」とは実子をいい、嫡出子の他、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。
・「日本で出生したこと」が必要であり、永住者の在留資格を持って在留する者のこであっても、母が再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合などは該当しません。
③特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
・通常は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法第4条による特別永住許可申請を行い特別永住者としての在留することになりますが、道場所定の申請期限(出生後60日以内)が経過してしまったことにより、その申請を行うことができない者に対しては「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されます。
・特例法第2条第2項において「平和条約国世紀離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として日本で出生しその後「引き続き」日本に在留する者と規定されていることから、特例法第5条に基づき特別永住を許可される場合には「引き続き」に日本に在留していることが必要です。
上記は要件の一部分であり、他にも細かい要件が多数あります。
- 永住者と婚姻したので、在留資格を変更したい
- 自分は永住者だが、外国籍の方と婚姻したので、日本に呼び寄せたい
- 永住者と外国籍の方との間に子どもが生まれた、若しくは認知した
- 永住者に資格が変更した。今までは「家族滞在」だった家族はどうなる?
当事務所がお客様にご提供できること!
永住者の配偶者ビザの審査は個別に行われます。また申請者様の経歴も様々であり、個別の事情を綱領し申請準備を行う必要があります。
当事務所ではお客様の経歴等を詳しくヒヤリングし個別事案に合わせて丁寧にご対応いたします。
当事務所では、申請者様ご本人の代わりに入国管理局へ申請の取次を行える、法令研修を修了した「申請取次行政書士」が案件を担当しますのでお客様のお手続きのご負担を少なくできます。
永住者配偶者等ビザ申請のことは当事務所へご相談を!
ご自身で申請をしようとすると、申請書類の複雑さや時間の制約等で困難なケースが多いのではないでしょうか。
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家族滞在
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものであり「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って日本に在留することができます。
家族滞在ビザの主な要件
①該当範囲
「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」及び「特定活動」以外の在留資格をもって在留する者又は「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
②基準
申請人が、就労可能な在留資格、「文化活動」の在留資格又は「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受け在留すること。
③ポイント
「扶養を受ける」とは、扶養者が不要の遺志を有し、かつ扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。また配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の看護教育を受けている状態のことをいい、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。
「日常的な活動」には教育機関において教育を受ける活動も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や法主を受ける活動は含まれません。
「子」には嫡出子の他、養子及び認知された非嫡出子がふくまれます。又成年に達した者も含まれます。
上記は要件の一部分であり、他にも細かい要件が多数あります。
- 外国にいる家族を日本に呼びたい
- 家族を伴って来日したい
- 結婚をしたので、配偶者を「家族滞在」に変更したい
- 子どもが生まれた
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家族滞在のビザの審査は個別に行われます。また申請者様の経歴も様々であり、個別の事情を綱領し申請準備を行う必要があります。
当事務所ではお客様の経歴等を詳しくヒヤリングし個別事案に合わせて丁寧にご対応いたします。
当事務所では、申請者様ご本人の代わりに入国管理局へ申請の取次を行える、法令研修を修了した「申請取次行政書士」が案件を担当しますのでお客様のお手続きのご負担を少なくできます。
家族滞在ビザ申請のことは当事務所へご相談を!
ご自身で申請をしようとすると、申請書類の複雑さや時間の制約等で困難なケースが多いのではないでしょうか。
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