就労ビザなどの外国人在留資格のお取扱い事務所です。申請取次行政書士がしっかりと対応いたします。詳しくはこちらからどうぞ 👉

外国人サポート

皆さまの、夢の実現
その道が拓けることを想い
お一人お一人に寄り添った
在留資格(ビザ)申請をサポートします。

ふじの行政書士事務所は
京都府長岡京より京都府をはじめ関西圏を
ご対応エリアとして、
帰化申請や在留資格(就労ビザ)申請を中心に活動!

国際業務専門の行政書士が
許可取得まで安心のサポートをします。

このたびは、『ふじの行政書士事務所』のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
『ふじの行政書士事務所』では、在留資格認定証明書や在留資格変更、在留期間更新、永住資格外活動などの在留資格(ビザ)申請の入管手続きをサポートいたしております。
現在、日本では外国人の方の日本入国は厳正な審査により誰もが簡単に入国できる制度ではありません。その反面、昨今の日本国内の情勢により外国人の方の受け入れを拡大してゆく制度に変化していく傾向にあると言えます。
お仕事での来日やご家族との滞在また留学など日本での在留をご希望される方は是非一度ご相談ください。


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     在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請在留資格更新許可申請永住許可申請帰化申請初回無料相談その他

    就労ビザとは通称であり、外国人が日本に在留して活動を行うための資格の事を在留資格といいます。

    外国人が日本に来て一定期間その国に在留して活動を行う資格のことです。在留資格には種類があり、その種類ごとに在留出来る期間や在留中に行える活動が法律によって定められています。

    在留資格    該当例在留期間
    外交外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
    公用外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年,3年,1年,3月,30日又は15日
    教授大学教授等5年,3年,1年又は3月
    芸術作曲家,画家,著述家等5年,3年,1年又は3月
    宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年,3年,1年又は3月
    報道外国の報道機関の記者,カメラマン5年,3年,1年又は3月
    在留資格該当例在留期間
    高度専門職ポイント制による高 度人材(1号)5年
    ポイント制による高 度人材(2号)無期限
    経営・管理企業等の経営者・ 管理者5年,3年,1 年,4月又は3 月
    法律・会計事務弁護士,公認会計 士等5年,3年,1年 又は3月
    医療医師,歯科医師, 看護師5年,3年,1年 又は3月
    研究政府関係機関や私 企業等の研究者5年,3年,1年 又は3月
    教育中学校・高等学校 等の語学教師等5年,3年,1 年,4月又は3 月
    技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術 者,通訳,デザイ ナー,私企業の語 学教師,マーケティ ング業務従事者等5年,3年,1 年,4月又は3 月
    企業内転勤外国の事業所から の転勤者5年,3年,1 年,4月又は3 月
    介護介護福祉士5年,3年,1年 又は3月
    興業俳優,歌手,ダン サー,プロスポーツ 選手等3年,1年,6 月,3月又は15 日
    技能外国料理の調理 師,スポーツ指導 者,航空機の操縦 者,貴金属等の加工 職人等5年,3年,1年 又は3月
    技能実習技能実習生1号法務大臣が 個々に指定する 期間(1年を超え ない範囲)
    技能実習生2号法務大臣が 個々に指定する 期間(2年を超え ない範囲)
    技能実習生3号法務大臣が 個々に指定する 期間(2年を超え ない範囲)
    在留資格該当例在留期間
    文化活動日本文化の研究者 等90日若しくは3 0日又は15日 以内の日を単位 とする期間
    短期滞在観光客,会議参加 者等 90日若しくは3 0日又は15日 以内の日を単位 とする期間
    留学大学,短期大学, 高等専門学校,高 等学校,中学校及 び小学校等の学 生・生徒4年3月,4年, 3年3月,3年, 2年3月,2年, 1年3月,1年, 6月又は3月
    研修研修生1年,6月又は3 月
    家族滞在在留外国人が扶養 する配偶者・子5年,4年3月, 4年,3年3月, 3年,2年3月, 2年,1年3月, 1年,6月又は3 月
    特定活動外交官等の家事使 用人,ワーキング・ ホリデー,経済連携 協定に基づく外国 人看護師・介護福 祉士候補者等5年,3年,1 年,6月,3月又 は法務大臣が 個々に指定する 期間(5年を超え ない範囲)

    在留資格は上記表の様に『就労』に関連する資格と『非就労』系の資格に分類され、更には永住許可等の身分系の資格があり、その中でも就労系の在留資格を主に「就労ビザ』と呼ばれています。
    また、非就労資格でも資格外活動を得る事によりアルバイト的な活動ができたり、永住許可等においては日本人と同様にどんな仕事に就ける場合があります。

    入管法(出入国管理及び難民認定法)の目的

    〇出入国管理及び難民認定法
    (目的)
    第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又はホウン峰から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民認定手続きを整備することを目的としてする。

    在留資格制度

    〇出入国管理及び難民認定法
    (在留資格及び在留期間)
    第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある 場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格 (略)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
    2  在留資格は、別表第一の上欄(略)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の 「在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動 を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ 本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
    ⇒ 在留資格を基本として、外国人の出入国及び在留を管理する制度を「在留資格制度」という。

    外国人の在留審査

    日本に在留する外国人は、上陸の時に決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に安心して活動することができます。
    その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどというときは日本の法令に基づいて入管で許可を受けなければなりません
    地方出入国在留管理局で在留中の外国人からの各種申請(在留資格の変更等)に係る審査を行っています。
    我が国は、このように在留資格や在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を認めると同時に、これらの審査を通じて日本国民の利益や治安が害されることがないよう配慮しつつ、外国人の在留の適正な管理に努めています。

    外国人の方が日本に入国し日本で働いたり、中長期にわたり滞在することになると様々な手続きが必要になります。しかし、煩雑な手続きについて異国の地で行うには大変な労力が必要になります。
    手続きには、出入国在留管理局への申請手続が必要になり原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
    そこで、「申請取次行政書士」の出番です。
    申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
    申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

    技術・人文知識・国際業務

    「技術・人文知識・国際業務」はいわゆるホワイトカラーの頭脳労働に従事する時に許可される在留資格で該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等になります。

    経営・管理

    外国人が日本で起業して会社を経営したり、企業の日本支社長や部長など経営幹部として管理の仕事を行うための在留資格です。

    技能

    本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動で該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。

    企業内転勤

    本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事する活動

    特定技能

    「特定技能」は2019年4月に新たに創設された在留資格です。中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくことが目的である。

    技能実習

    外国人技能実習制度はわが国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域へ移転することによって、当該地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的に創設された制度です。


    帰化・永住

    永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可でありそれに対して帰化は外国の国籍を喪失して日本国籍を取得、すなわち、日本人になるというところにあります。

    配偶者・家族滞在

    「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子縁組又は日本人の子として出生したものを受け入れるために設けられた在留資格です。

    登録支援機関申請

    登録支援機関は,1号特定技能外国人の受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体です。

    自動車関連サービス

    車庫証明申請

    名義変更

    許認可申申請

    建設業許可

    古物商許可

    産業廃棄物収集運搬業許可

    風俗営業許可

    書類作成サポート

    内容証明

    契約書作成

    相続・遺言の手続き

    この度は当ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
    当事務所は、「お客様目線の丁寧なサービス提供で行政との架け橋となる」をモットーに皆様のご負担を少しでも減らし、おおいに幸せになっていただきたい。という想いから行政書士になりました。
    当事務所のサービスをご利用いただければ、各種手続きを総合的にサポートすることが可能です。
    お悩みを解決する第一歩として、まずは一度お気軽にご相談ください。

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