在留資格「企業内転勤」は本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う在留資格で「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に従事します。
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企業内転勤ビザの審査は個別に行われます。また申請者様の経歴、受入れ企業での業務内容も様々であり、個別の事情を綱領し申請準備を行う必要があります。
当事務所ではお客様の経歴等を詳しくヒヤリングし個別事案に合わせて丁寧にご対応いたします。
当事務所では、申請者様ご本人の代わりに入国管理局へ申請の取次を行える、法令研修を修了した「申請取次行政書士」が案件を担当しますのでお客様のお手続きのご負担を少なくできます。
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企業内転勤ビザの主な要件
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事する活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
業務の料金のお目安
当事務所の在留資格「企業内転勤」についての料金の目安となります