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特定技能

特定技能とは


「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号のポイント
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格  在留者数:154,864人(令和5年3月末現在、速報値) 

在留期間 : 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準 : 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 
日本語能力水準 : 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) 
家族の帯同 : 基本的に認めない
支援 : 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数: 11人(令和5年3月末現在、速報値)

在留期間 : 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準
  試験等で確認
日本語能力水準 : 試験等での確認は不要
家族の帯同 : 要件を満たせば可能(配偶者、子) 
支援 : 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

受入れ分野

特定技能1号による外国人の受入れ分野は12分野で、特定技能2号の受入れ対象は現時点で2分野のみです。

特定技能で外国人を雇用するには

特定技能制度では、監理団体や送出機関は設けておらず、受入れ機関は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用し、採用活動を行うことになります。国内での募集であれば、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。また出入国管理庁においても「特定技能」で就労希望の外国人と雇用を希望する企業との国内マッチングイベントも開催されています。

雇用における注意点

特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
○ 特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 etc…
(2)受入れ機関自体が適切であること
○ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
○ 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc…
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること

2 受入れ機関の義務
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
 特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う

3 1号特定技能外国人支援計画の作成
 1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。

支援計画の主な記載事項
○ 支援責任者の氏名及び役職等
○ 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
○ 下記の10項目
① 事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等、銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④ 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤ 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧ 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

4 分野別協議会について
特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。協議会への加入手続の詳細は、各分野所管省庁のホームページを御覧ください。

5 届出について
受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。
(1)受入れ機関の届出
○ 随時の届出
・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
・支援計画の変更に係る届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届け出ること)
○ 定期の届出
・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
・支援計画の実施状況に関する届出
(2)登録支援機関の届出
○ 随時の届出
・登録の申請事項の変更の届出
・支援業務の休廃止又は再開の届出
○ 定期の届出
・支援業務の実施状況等に関する届出
★トピック★
✓支援に要する費用は、受入れ機関等において負担します。
✓外国人であることを理由に、(福利厚生施設の利用など)待遇面にお
いて差別的な取扱いがあってはなりません。

登録支援機関

受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。その他受入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。

登録支援機関に関する相関図

1 登録を受けるための基準
(1) 機関自体が適切であること
○ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
○ 法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができます。
(2) 外国人を支援する体制があること
○ 登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません

2 登録支援機関の義務
(1) 外国人への支援を適切に実施すること
(2) 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

トピック
登録は5年間有効となっており、更新を受けなければ登録は効力を失います。登録には申請手数料が必要です(新規登録2万8、400円、登録更新1万1、100円)。
登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

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